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賃貸住宅を入居者が退去する時には原状回復をする義務がある

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賃貸住宅に住んでいる人は、部屋を退去する時に原状回復をする必要があります。
退去する時には清掃業者がハウスクリーニングをするのが一般的です。

それは退去する時は入居者は簡単な掃除だけすれば良いということです。
それでも普段からキッチンや、フローリング、クロスなどをキレイにしておくことにはメリットがあります。

この記事では入居者が退去する時に行う原状回復と、原状回復で負担する金額、費用を抑える方法について説明しています。

原状回復とはどんなことをするのか?

原状回復の言葉の意味は、何かの原因で変化してしまったものを、元の状態に戻すという意味合いがあります。

賃貸住宅においては、大家さんや管理会社が次の入居者を迎えるまでに、リフォーム工事や清掃作業をする時に原状回復という言葉を使います。

しかし賃貸住宅の原状回復は、入居前のキレイな状態に戻すということではありません。というのも住宅は日々劣化していくので、5年前、10年前と全く同じ状態に戻すことは不可能だからです。

賃貸住宅における原状回復は、入居者が故意にあるいは掃除を怠ったために汚れが酷くなり、居住中に壊してしまった壁やフローリングなどを、壊していなかったらこうなっていたであろうと思われる状態に戻すこととする考え方が定着しています。

それで自然に劣化した設備に関しては、劣化している箇所があっても、そのままの状態で大家さんに返しても良いと考えるのが普通です。

原状回復の工事では、クロスやフローリング、襖など室内の物が対象になります。

外壁やベランダなどは大家さんが、メンテナンス工事を業者に依頼するようになっています。

入居者は原状回復をしなければならない

入居者が賃貸借契約を結んだ時に契約書の中に借りていた物件を原状回復して大家さんに返す義務について書かれています。

原状回復の範囲は、普通に使用している中では壊れなかったはずの場所を修復することです。それでも地域の条例や、不動産契約の解釈が若干違うこともあり、考え方も一致しておらず、明確で無い部分も多くあります。

そのため退去を考えた時には契約書の内容をよく確認しましょう。

原状回復の工事で必要な費用について

入居者が退去してから、大家さんはリフォームの工事を業者に依頼します。

フローリングやクロスの傷を補修する時には、たとえ補修する範囲が狭くても作業員の出張費用がかかります。

傷が付いている場所やシミ汚れがあるのが一部だけでも、同じ柄の素材やクロスが見つからない時や、既存の場所と交換した部分の差がはっきり出てしまう時には、見映えが悪くなるので全面張替えをすることが多いです。

キッチンのクロスに油がはねて、クロスを張り替えなければならい時には、クロスの張替えにかかる費用は、1㎡あたり1,000円程度から1,500円程度かかります。

安いクロスを選べば、1㎡あたり750円程度から800円程度で抑えられる時もあります。なお古いクロスを剥がした時に、別途で500円程度から2,000円程度の処分費用がかかることもあります。

リフォーム業者によって、メートルで単価を計算する業者と平米で単価を計算する業者がいて、自分が思っていた値段と請求額が異なることもあるため、見積書をよく確認するようにしましょう。

もしキッチンが酷く破損していて新しい入居者が使えない時には、システムキッチンを交換しなければなりません。

交換でかかる費用は50万円程度から100万円程度で、幅が90cmから150cmの小さめのキッチンであれば約15万円程度から50万円程度で済みます。

しかし戸棚などは無事で、流し台だけを交換する時にはもっと安く抑えられ、約5万円程度から15万円程度で交換できます。

またコンロだけを交換する時には、ガスであれば3万5千円程度から18万円程度で、IHならば5万円程度から20万円程度が相場です。

入居者が見つからずガスコンロをIHにリフォームする時には、9万円程度から25万円程度かかります。

しかしシンクやコンロだけの、部分的な交換ができない一体型のキッチンは、キッチン全体を一式で交換しなくてはならず、費用も高くなります。

退去する時のクリーニングと敷金について

敷金とは家賃が支払われなかったり、原状回復で必要な資金のために入所者が大家さんに前もって預けておく費用のことです。

預けたお金なので退去する時には返してもらえます。しかし預けた敷金が全て返されるとは限らず、多くの場合には退去する時に原状回復のための費用が引かれ、その残額が入所者に戻されます。

注意しなければならないのが、原状回復の定義が定まっていないので、返される金額を巡ってトラブルになることもあります。

国土交通省は原状回復で起きるトラブルを避けるためのガイドラインを発行してしますが、あくまで目安に過ぎず法的な強制力はありません。

退去する時に全くクリーニングしていなければ、大家さんも良く思わないので敷金を返してくれ無いかもしれません。

しかしどの程度のクリーニングをしておけば良いのか、掃除の程度が敷金の返還に影響するのかを決めることは出来ないので、入居者が負担する部分に関しては、契約書を確認したり、管理会社や大家さんと相談するしかありません。

国土交通省のガイドラインでは、キッチンの油汚れやガスコンロの汚れ、換気扇の油汚れ、浴室やトイレのカビなどは、基準が分かれるところです。

例えば、キッチンの油汚れに関しては、タオルで拭いて落とせる程度の汚れであれば、原状回復の費用を請求されることはありませんが、油汚れをクリーニングせずにそのままにして、こびりつかせてしまい、クロスやフローリングを張り替える時には、入居者が工事費用を負担しなければならないこともあります。

つまり入居者は普段から汚れたらクリーニングをしなければならず、清掃を怠った破損の場合には、原状回復の費用を請求される可能性が高いです。

そのためキッチンの油汚れ換気扇の汚れ、浴室やトイレのカビなどは、退去する時までにきちんと清掃しておいたほうが良いですし、キレイになっていれば返ってくる敷金の額も多くなることが予想されます。

家賃を払っていても賃貸住宅は大家さんの物なので、退去する時にはキレイな状態で返すのがルールです。

また汚れが酷くなると元に戻すのが難しくなるので、毎日こまめに清掃すると良いでしょう。

 

C.i.P株式会社は、東京都練馬区を中心に原状回復やハウスクリーニングを承っております。当社は、スピード感のある原状回復を心掛けております。空室の期間をなるべく短くしたいオーナー様・管理会社様は、ぜひ当社におまかせください。

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