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原状回復でフローリングを修繕する時には耐用年数は関係ない

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長い間フローリングを使用すると、表面の傷や汚れなどが酷くなります。
賃貸住宅においてフローリングが傷だらけだと、新しい入居者にとっては印象が悪くなります。

オーナーであればフローリングに穴が空いたり、表面が剥がれたりして、張り替えが必要だと感じる人もいます。
この記事ではフローリングの耐用年数や張り替えを考える時期、原状回復の費用を負担する人などをまとめています。

フローリングを張り替えるべきかどうか迷っているオーナーや、アパートの原状回復について知りたい入居者の方にとって助けになります。

入居者と原状回復について

アパートやマンションを退去する時には、原状回復をする必要があります。
原状回復では入居者がわざと壊したり、普段のメンテナンスをさぼって汚れが酷くなった部分を直す必要があります。

これは年数と共に劣化した場所や通常の損耗とは関係なく、入居者が問題のある使い方をして壊れた部分の修繕にかかる費用は、入居者が負担する必要があるという意味です。

そのため退去する時に、入居者が建物の全ての傷を直さなければならないという義務はありません。

入居者が退去する時にオーナーとのトラブルを避けるために、原状回復でどこまで直すのか、通常の劣化として認められるのはどの部分かを明確にする必要があります。

原状回復を行う範囲について

時間が経過するにつれて、内装や家の中の設備は古くなります。
例えば、日焼けによってクロスや床の色が変色したり、湿気によってゴムやネジが弱くなるなどの変化が生じます。

また家具を置いた場所の床がへこんだ時や、冷蔵庫の後ろのクロスが黒く焼けた時などは、入居者の過失とは認められません。
普通に暮らしていても建物に汚れや傷が出来ることもあります。

しかしコーヒーを床にこぼしてから、清掃をしないで床が変色した時には通常の使用とは認められず、修繕の費用を支払わなければなりません。

また原状回復の費用を決める時には、耐用年数についても考えなければなりません。

国土交通省が作った原状回復のガイドラインに書かれているのは、設備の耐用年数と入居者が暮らした年数を考慮して、退去する時の設備の価値を計算する方法です。

フローリングの耐用年数について

フローリングは耐用年数が決められていません。
アパートの場合には、入居者は暮らした年数と関係なく、フローリングを傷つけてしまった部分を修繕しなければなりません。

しかしフローリングを全面的に張り替えた時には、床の価値が元に戻るので経過年数の考え方が当てはまります。
なお建物の設計によって、フローリングの耐用年数も違ってきます。

フローリングは耐用年数が定まっていないため、床の張り替えをする時期を悩むオーナーが多いようです。

しかし、フローリングの耐用年数が決まっていないとしても、ずっと同じ物を使えるわけではなく、床によって使用できる目安があります。

複合フローリングであれば、10年程度から15年程度、無垢フローリングは30年以上と言われています。

床の中でも天然由来の無垢フローリングは最も耐久性が高く、表面にワックスが塗られて仕上げられていれば、傷が付いた部分を紙やすりで擦るなどして簡単に直せます。

それで30年以上という長い時間でも使い続けることができます。
しかし合板や集成材などを使った複合フローリングであれば、使用できるのは10年程度から15年程度とかなり短くなります。

複合フローリングは、傷の修理が難しいことや、合板を合わせて出来ているので、接着剤にも寿命があることが関係しています。

フローリングには使用できる目安がありますが、例え15年程度から30年程度を過ぎても、床を張り替えていない物件も多いようです。
フローリングの耐久年数は、あくまでも目安なので、フローリングの張り替えをするかどうかは、状況を見て決める必要があります。

部屋の床が無垢フローリングであれば、傷がある部分を紙やすりで擦って修復できますが、複合フローリングの場合には張り替えなければ修復できません。

値段が高いから傷やささくれている場所を放っておくと、怪我をする可能性が高くなります。
フローリングの傷によって、生活の中で問題が出る時には、張り替えの目安に関係なく修繕を行いましょう。

例え気になる汚れや傷が無くても、太陽光の関係でフローリングの色が変色していたり、他よりも薄くなった部分がある時には、劣化が関係しているので、自力で元に戻すことはできません。

そのまま放っておくと、表面の板が浮いて、仕舞いには剥がれてくることもあり、床としての機能が果たせなくなります。
そこでフローリングの変色や色あせを見つけた時には、床の張り替えを検討してください。

また床を歩いてギシギシと音が鳴る時には、張り替えを考える時期です。
長年の劣化でフローリングの下の部分が悪くなっている可能性もあります。

フローリングの張り替えをして改善されれば良いのですが、問題が解決しないケースもあります。
床の表面だけではなく、床の構造上の問題もあるため、補修工事については専門の業者に聴いてみると良いでしょう。

フローリングの原状回復は誰が行うのか

賃貸住宅の原状回復では、原状回復工事を行うのは誰か、費用がいくらになるのか不安になる人も多いと思います。

オーナーが費用を支払うのは、入居者が家具を置いた場所に傷が出来たり、結露が起きやすいなど建物の構造上の問題で変色したフローリングの修繕費用です。その他入居者が普通に生活して出来た傷はすべてオーナーが負担することになります。

一方で入居者が支払うことになるのは、長い間メンテンアスしなかったことで出来たシミや傷、キャスターのイスや棚によって出来た床のへこみなどです。

これらの傷は自然に劣化したり、損耗して出来たわけではないので、入居者が直さなければなりません。
その他にわざと付けてしまった傷や汚れも入居者の落ち度になります。

入居者が原状回復をする時には、契約した時に支払った敷金から修繕の費用が取られます。

原状回復の工事でかかる費用が敷金を下回れば余分が返されますが、敷金よりも高くなる時には追加で工事の費用を収める必要が生じます。

C.i.P株式会社は、東京都練馬区を中心に原状回復やハウスクリーニングを承っております。当社は、スピード感のある原状回復を心掛けております。空室の期間をなるべく短くしたいオーナー様・管理会社様は、ぜひ当社におまかせください。

C.i.P株式会社

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