フローリングの原状回復と耐用年数について
賃貸アパートを退去する時には原状回復をする必要があります。
フローリングに傷や穴がある場合には、補修する費用を負担する人について、入居者とオーナーの間でトラブルに発展することもあります。
入居者の不注意で傷が付いてしまうケースはありますが、床の経年劣化が原因かもしれません。
経年劣化についてよく理解していれば、退去する時に高い費用を支払わなくても良くなります。
この記事は経年劣化について、またフローリングを張り替える時期についてまとめています。
経年劣化の意味について
アパートのクロスやフローリングは、時間が経過するにつれて劣化していきます。
一例としてクロスやフローリングに太陽光が当たった部分だけ変色したり、結露によってゴムが損耗するなど、時間によって出来た問題は経年劣化と見なされます。
また普通に生活していて生じる劣化もあり、床に家電を置いた位置がへこんだり、家具の重みで跡が付いたり、冷蔵庫や電子レンジの後ろが黒く焼けたりする現象については責任を取らされません。
またクロスに指した画びょうの跡は通常の生活で出来た傷とみなされ、入居者が修繕する責任はありません。
しかし入居者がわざと付けた傷や、普段のメンテナスを怠って出来た、入居者の過失による汚れについては修繕する責任があります。
一例としてタバコを吸う入居者によってクロスにヤニ汚れが付いた時には、入居者が原状回復の費用を負担します。
壁に棚を取り付けるために刺した釘の跡も、入居者が修繕する必要があり、釘の穴は画びょう穴よりも深く広いので、普通に生活していて生じた傷とは認識されません。
またクーラーから水が漏れているのに、そのままにして放っておき、壁に水が染み込んで腐食した時にも入居者が責任を負います。
クーラー自体はオーナーの管理になりますが、入居者が水漏れを放っておいたことは通常の利用を超えたとみなされるからです。
退去する時の原状回復について
国土交通省が発行したガイドラインでは、賃貸住宅を入居者が退去する前には原状回復を行うことが決められています。
普通に生活して出来た傷や汚れに関しては、入居者が原状回復する必要は無く、修繕する費用は家賃の中に含まれています。
しかしわざと付けた傷や、メンテナンスしなかったために出来た傷は原状回復をしなければなりません。
原状回復は建物に住んだ年数にも関係があり、長く住んだ人ほど原状回復で負担する費用も少なくなります。
仮に入居者の使い方が悪くて傷が付いたとして、建物の経年劣化や通常の損耗に関する費用は、毎月の家賃の中に含まれているので、入居者への負担が減ります。
国土交通省のガイドラインでも、長く住んだ住人が過剰に負担することが無いように、物件自体の年数を考慮して、負担する割合を決めることになっています。
原状回復の工事に必要な費用は、入居者が全で支払うわけではありません。
入居者がわざと壊した部分の補修費用は、契約した時に預けた敷金の中から支払われます。
工事の費用が敷金よりも安い時には余剰が返され、敷金よりも高ければ追加で支払うことになります。
フローリングと耐用年数について
フローリングの耐用年数は決められていません。国土交通省のガイドラインでもフローリングの経過年数は考慮しないと書かれています。
このガイドラインは、入居者の原状回復について書かれているので、フローリングについては住んだ年数に関係なく、自分が壊した部分を修復する必要があります。
また入居者の過失でフローリング全体を張り替える時には、建物の耐用年数を考えて負担する割合を計算します。
フローリングの張り替え時期について
フローリングの耐用年数が決められていないからと言って、フローリングがいつまでも使えるわけではありません。
フローリングの種類ごとに張り替えの目安があります。
フローリングの中で、耐用年数が長いと言われているのが、無垢フローリングで、オイルを表面に塗って加工してあれば、傷や汚れがついても紙やすりで削れば修復出来るので、30年以上使用することが出来ます。
しかし複合フローリングであれば、10年程度から15年程度で張り替える必要があります。
複合フローリングは、表面の傷を直すのが大変なことや、合板をくっつける接着剤の寿命が短いために、無垢フローリングと比べて短いスパンで交換しなければなりません。
フローリングには張り替えに適切な時期がありますが、10年程度から15年以上経って、複合フローリングであっても張り替えていないという建物もたくさんあります。
自宅のフローリングをチェックして、状態によって張り替えを判断しなければなりません。
例えば、無垢フローリングの表面の小さな傷は、部分的に削って修繕できますが、複合フローリングであれば、全体的に張り替えなければ部分的に修復するのは困難です。
へこみや汚れがわずかな範囲であればトラブルにはなりませんが、ささくれや床が腐食する汚れをそのままにすると、ケガをする可能性もあります。
フローリングの傷や汚れによって、危険性を感じる時には目安となる時期より前でも、フローリングの張り替えを考えた方が良いでしょう。
例え傷や汚れが目立たなかったとしても、太陽光が差す場所だと床が変色したり、色あせることもあります。
こうした変化は劣化が原因なので、部分的な補修で対応出来るものではありません。
状態が悪くなると表面がざらつき、板が浮いて剥がれることもあるため、床そのものが使いにくくなります。
それで変色や色あせを目にするようになったら、フローリングの張り替えをリフォーム会社に相談すると良いでしょう。
またフローリングの上を歩くと軋む音がする時には、床に問題がある証拠です。原因として劣化によって床板が反り上がる、または縮んで隙間が出来た可能性が高いため、すぐに修復をした方が良いでしょう。
床から音がする時には、表面のフローリング材を交換するだけでは改善されず、床を支える部分が劣化しているかもしれないので、専門のリフォーム業者に床下をチェックしてもらうなどして、音がなる原因を見極めてから対処する方が良いでしょう。
C.i.P株式会社は、東京都練馬区を中心に原状回復やハウスクリーニングを承っております。当社は、スピード感のある原状回復を心掛けております。空室の期間をなるべく短くしたいオーナー様・管理会社様は、ぜひ当社におまかせください。
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