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賃貸物件を退去するときの原状回復はどこまで行うのか

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賃貸物件から引っ越すときには原状回復をする義務があります。
原状回復とは入居する前の状態に戻すというニュアンスを含みますが、物理的に出来ないこともあります。

そのため、原状回復の費用をめぐる貸主と借主のトラブルが起きることも珍しくありません。
この記事では、退去する前に知っておきたい原状回復について、またどこまで行う必要があるのかについて紹介します。

原状回復ではどのようなことを行うのか

原状回復で元の状態に戻すように言われても、建物や設備は古くなっていくので、入居する前の状態に完全に戻すことは出来ません。
そのため、原状回復の基準はあいまいになりがちです。

それで国土交通省が作成したガイドラインで原状回復の基準をまとめました。

ガイドラインによると故意に、またはうっかりして部屋を汚したり、傷を付けたケース、または通常の生活では考えられないような使用で損傷を与えた際には原状回復に必要な費用を支払わなければなりません。

一例として、小さな子どもが壁に落書きをして、壁の汚れをそのままにしたり、キレイにできないときには原状回復をしなければなりません。

また、定期的なメンテナンスが出来ずに、引っ越すときに床の汚れが酷かったり、入居者がヘビースモーカーで部屋の中でタバコを吸って壁紙が黄ばんだときなどは、必要な処置をしなかったと見なされ、入居者が原状回復の費用を支払わなければなりません。

しかし通常の生活をして、設備も普通に使って発生した劣化や損耗については、原状回復をする必要はありません。

例えば和室の畳が太陽光で変色したときや、家具を置いていた跡がへこんだときなどは、通常の生活でもあり得る問題なので原状回復をする義務はありません。

原状回復のときにトラブルになりやすい場所を知っておく

原状回復のガイドラインに載せられている内容は、法的処置が取れる基準ではなく、あくまでも目安であることを覚えておきましょう。

引っ越しのときに入居者側では問題がないと思っていたのに、不動産会社が確認したときに原状回復をするべきと判断されるケースもあり、トラブルになることが多いようです。

それで原状回復の基準について、どのような部分がトラブルになりやすいのかを知っておくことが大切です。

クロスで注意するのは、画びょうや釘を打ち込んで空けた穴です。

カレンダーや時計を壁に掛けるときに画びょうや釘を使用して固定しますが、原状回復のガイドラインによると、画びょうや釘くらいの穴であれば、通常使用の範囲内と見なされます。

しかし、ポスターを壁一面に画びょうで貼り付けていると、通常使用の範囲を超えていると見なされるケースもあるので注意が必要です。

ホームセンターに行けば、傷や汚れを付けずに剥がせる壁掛けやフックが販売されているので、余計な費用を請求されたくない人にはおすすめのアイテムです。

天井の壁紙で問題になりやすいのは、焼き肉をしたときの煙やタバコによるクロスの汚れと臭いです。

床とは違うので、天井は清掃しにくい場所なので、汚れや臭いがそのままになることもあります。
引っ越しのときに天井の清掃が必要かどうかによって、クリーニングの費用も違ってくるので普段から気をつけましょう。

タバコによるクロスの黄ばみや子どもの落書き、ペットのひっかき傷などは入居者が原状回復の費用を出しますが、太陽光による変色は通常の劣化の範囲内と見なされ入居者が支払う必要はありません。

フローリングやカーペットについては、汚れや傷の程度によって原状回復が必要になります。

例えば、ペットが付けた傷が広い範囲にあるときや、リビングの床に物を落として床が傷ついてしまったときには原状回復が発生します。フローリングやカーペットは一カ所だけを張り替えるというわけにはいかないので、工事の費用が高くなる可能性があります。

しかしワックスが剥げたり、家具を置いていた位置のへこみ跡、テーブルを引きずったときの小さな擦り傷などは通常使用の範囲と見なされます。

水回りはカビや水アカが付きやすい場所です。

普段からどれほど掃除をしているかによって原状回復の費用が変わってきます。
部屋の汚れが酷いときには、特殊なクリーニングをしなければならないので、原状回復の費用が高くなります。

原状回復の基準は難しいので、普段からキレイにして定期的なメンテナンスを忘れないようにすれば、大抵の人は問題になりません。
しかし、シャワーヘッドや便座を壊してしまったときには、原状回復の費用を請求されるかもしれません。

原状回復の費用を抑えるためにできること

原状回復のガイドラインでは、台所やガスコンロ、換気扇の油汚れについて、また浴室やトイレ、洗面台の水アカやカビについては、通常使用による損耗と、そうでないケースがあると書かれています。

一例として台所の油汚れはタオルで拭いて落とせるくらいであれば、原状回復の費用を負担しなくても大丈夫ですが、油汚れをキレイにせずに放っておき、頑固な汚れにしてしまったときには、入居者が原状回復の費用を支払わなければなりません。

そのため入居者は、普段から汚れた場所を掃除しなくてはならず、掃除をしなかった結果出来た汚れや損傷については、原状回復の費用を支払うことになります。

毎月家賃を支払っているとはいえ、賃貸物件は借りている部屋なので、退去するときにはなるべくキレイな状態でオーナーに返すのがマナーです。

汚れを放っておくともとに戻すのが難しくなるので、定期的な清掃を心掛けましょう。

原状回復で不動産会社が次の入居者が住めるように行う工事などは、オーナーが費用を負担します。
ただし、前の入居者が定期的に掃除をしていなかったために出来た汚れや傷については、入居者が費用を負担しなければなりません。

また、入居者の異常な使い方によって壊れた機材についても、入居者が費用を支払うことになります。
また、空気がこもりやすく結露しやすい構造であって、建物に問題がある場合もあります。

しかし、オーナーや不動産会社にすぐに連絡をしないでカビだらけになってしまったときや、破損が酷い場合には入居者が修繕費を支払うことになります。

C.i.P株式会社は、東京都練馬区を中心に原状回復やハウスクリーニングを承っております。当社は、スピード感のある原状回復を心掛けております。空室の期間をなるべく短くしたいオーナー様・管理会社様は、ぜひ当社におまかせください。

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