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原状回復とフローリングの耐用年数について

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洋式の部屋造りが主流になった現代では、フローリングの床は必需品ですが、長い年数が経つと傷や汚れなどが増えていきます。
フローリングは、壁紙と一緒で部屋の大きな面積を占めているので、色やデザインによって部屋の印象が変わります。

フローリングに穴が空いたり、傷が付いたときには、部分的な補修で済むのか張り替えた方が良いのか悩ましいところです。
この記事では、フローリングの耐用年数や張り替えを考慮する時期、原状回復にかかる費用を負担する人などの情報を紹介しています。

マイホームのフローリングの張り替えを検討している人や、賃貸アパートの原状回復で悩んでいる入居者は、まとめている情報を参考にしてください。

床をフローリングにする利点

フローリングの床にすると、ダニが付きにくく、普段のメンテナンスがしやすいというメリットがあります。
使用できる年数も長いので、カーペットや畳を使っている人はフローリングに換える価値はあるでしょう。

特にダニは、布団だけでなくカーペットや畳にも付きます。カーペットや畳には細かいすき間があるので、ダニが暮らしやすい環境が整ってしまいます。

さらにカーペットがある部屋は、高温多湿になりやすいのでダニの繁殖が早まります。

一方で、フローリングの床だと、ダニが暮らせるすき間が無く、常に湿度が低い状態をキープしているので、ダニが大量に繁殖することもありません。

カーペットを敷いていると、飲み物をこぼしたときにシミになってしまいますが、フローリングならば雑巾で拭き取るだけで、清潔な状態を維持できます。

また髪の毛や埃が床にあっても掃除機をかける必要もなく、ホウキやフローリングシートで簡単にきれいにすることが出来ます。

フローリングの耐用年数はどうなっているのか

原状回復における耐用年数とは、資産と見なせる期間のことと定義出来ます。
建物の中の壁紙や設備などは、耐用年数が決まっていますが、フローリングは法定の耐用年数が決められていません。

賃貸アパートの場合には、国土交通省が発行したガイドラインによると、どれほど使用しているかに関係なく、床を傷つけてしまった部分の原状回復を行わなければなりません。

おフローリングをすべて張り替えるときには、価値が戻るので経過年数が考慮されますが、建物の造りによってフローリングの耐用年数が違ってくるので注意が必要です。

フローリングの張り替えを考える時期について

フローリングには法定の耐用年数はありませんが、ずっと使用できるわけではありません。
通常の床材であれば、複合フローリングは10年から15年、無垢のフローリングであれば30年が使用の目安とされています。

床材の中でも、自然な素材を使った無垢のフローリングは耐久年数が長いのが特徴です。
自然なオイルを表面に塗って仕上げていれば、紙やすりで少し擦れば汚れや傷が目立たなくなります。

30年という長い時間が経過しても、引き続き使用出来ます。

一方複合フローリングは、耐久年数が10年から15年と無垢のフローリングよりも短いです。

複合フローリングは、汚れや傷の修理が複雑なことや、時間が経つと合板を繋ぐ接着剤が剥がれるので、耐久年数が短くなる傾向があります。

複合フローリングや無垢のフローリングの張り替えの目安は存在しますが、多くの家庭では耐久年数が過ぎていても、張り替えをしていない状況だと思います。

あくまでも耐久年数は張り替えの目安なので、実際にフローリングの張り替えをするかどうかは床の状態を見て決めましょう。
張り替えを考えるタイミングは、床の傷や汚れが目立ってきたときです。

無垢のフローリングは、傷付いた部分をヤスリで削って目立たなくすることも出来ますが、複合フローリングの場合には、張り替えをしないと修理が出来ません。

修理する費用を渋って、傷やささくれを放っておくと、予期せぬケガやトラブルが発生することもあります。
フローリングの傷のために、生活面でストレスを抱えているときには、耐久年数に関係なく張り替えを考えた方が良いでしょう。

ぱっと見たときに汚れや傷が無くても、太陽光を浴びる部屋のフローリングは床の色が変色したり、薄くなる傾向があります。
こうした経年劣化による変化は、自力で避けることが出来ません。

さらに時間が経つと板が浮いてきたり、床板が剥がれてきたりして歩くことも困難になります。
そのため、フローリングの変色や劣化が気になって来たら、張り替えを考えてみると良いでしょう。

またフローリングを歩いていて、キシキシ音が鳴るときには、張り替えをするべきタイミングかもしれません。
表面が劣化して床の状態が悪くなっている可能性があるので、すべて新しくすることでもとに戻ります。

しかし、状態によっては張り替えるだけでは問題が解決しないこともあります。
それはフローリングだけでなく、床を支えている基礎部分の状態が劣化しているためです。

そのため、基礎部分の補修工事をリフォーム業者に聞いてみると良いでしょう。

フローリングの原状回復の費用の負担について

国土交通省のガイドラインでは、フローリングの耐用年数は決められていませんが、傷つけてしまった場所の原状回復は行うように定められています。

賃貸アパートの原状回復では誰が、どのように工事をするのか、不安になる人も多いと思います。
ケースによってオーナーの負担になるのか、入居者の負担になるのかは違います。

フローリングの傷をオーナーの負担で修理しなければいけないのは、家具を置いたことで出来た傷や跡、構造上の欠陥によって生じた変色などの場合です。

つまり、入居者が普通に生活して出来た傷はオーナーの負担になることが多いです。

一方入居者が負担しなければならないケースは、メンテナンスを怠って出来たシミや、引っかき傷、キャスター付きの椅子で出来た傷やヘコミなどです。

こうした傷は、劣化や自然に出来た物ではありません。
そのほかにも入居者の故意や過失によって出来た傷や汚れは、入居者の負担で修理しなければなりません。

入居者が原状回復の費用を支払うことになったときには、契約したときに支払った敷金の中から工事料金が差し引かれます。
工事料金が下回れば差額が返されますし、敷金よりも工事料金が高くなれば、追加料金を支払う必要があります。

 

C.i.P株式会社は、東京都練馬区を中心に原状回復やハウスクリーニングを承っております。当社は、スピード感のある原状回復を心掛けております。空室の期間をなるべく短くしたいオーナー様・管理会社様は、ぜひ当社におまかせください。

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