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原状回復のときに網戸はどのように扱われるのか

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賃貸アパートやマンションから退去するときには、原状回復を行う必要があります。

中でも網戸の対応には気を付けなければなりません。網戸は夏の時期や、部屋の空気を入れ替えるときに窓を開けて、部屋の中に風を通すためにも大切です。

しかし長期間使っていると悪化していきます。網が破れたり、端が切れたりすることもあります。

しかし、賃貸アパートに住んでいるときには、網戸は入居者の持ち物ではないので、無断で張り替えると大家さんや管理会社とトラブルになります。

この記事では、賃貸アパートに住んでいる人が、網戸を張り替えるときの方法と、原状回復のときに誰が負担するのかを解説していきます。

賃貸アパートやマンションの網戸をどのように見なすか

賃貸物件で網戸をどのように見なすかは、法律などでははっきり定められていません。網戸をどう見なすかは、入居者と大家さんが交わす契約書に書かれています。

入居するときに交わす契約書には、備品や消耗品に関する項目があります。賃貸物件には幾つもの消耗品や設備が取り付けられています。一般的には建物の一部と見なされているものでも、取り替えできる消耗品や設備と見なされることが普通です。

どのような製品が設備または消耗品に分類されるのか、修繕の必要についても書かれていて、網戸もその中の一つです。それで契約書をよく読んで、網戸がどのような扱いになっているのかをチェックしてみましょう。

なお契約書に網戸について書かれていないときには、大家さんや管理会社に連絡しましょう。

入居したときに網戸が壊れていたときの対処法

賃貸アパートに入居するときには、以前の入居者が原状回復を行い、壊れた設備は新しくして、クロスや床も修理された状態で新しい入居者に引き継がれます。

しかし、稀に原状回復に不手際が生じることもあります。一例として、網戸が最初から劣化していることもあります。
そのようなときの対処法をご紹介します。

賃貸アパートに入居したときに不備があれば、たとえ消耗品であっても、管理会社や大家さんが修繕費を支払って新しくしなければなりません。

一般的には、新しい入居者が住む前の原状回復のときに、ハウスクリーニング業者に依頼して掃除をして、古くなった消耗品の交換も行います。

しかし、稀に業者が見落としてしまうこともあります。特に網戸に関しては、一部が劣化しているだけでは、分かりにくい場合もあります。

例え脆くなっていても、破れていたり、穴が開いていなければ、問題なく見える場合もあります。網の端の方が切れていたり、穴が開いていても気づかないこともあります。そのような場合には、管理会社や大家さんに連絡すると良いでしょう。

入居したときに、網戸に穴が開いていた場合には、管理会社や大家さんが原状回復の費用を支払ってくれます。

網戸が悪化していたり、穴が開いていたときには、連絡を早めに行う必要があります。
入居した日に見つけたときには、その日のうちに管理会社や大家さんに電話を掛けた方が良いでしょう。

当日に見つけられなくても、数日中であれば問題ありません。

なお連絡するのが遅くなって、何ヶ月も経ってから元々網戸が破けていたと主張しても、納得してもらえずトラブルにつながるもしれないので注意しましょう。

修理に応じる期間が決まっている場合もある

入居したときに網戸に問題があった場合の対応は、契約書に具体的に書かれています。
管理会社や大家さんが修理費を支払って直すだけでなく、修理に応じる期間も決まっていることが多いようです。

連絡が遅れると、対応してくれる期間が過ぎているため、管理会社や大家さんも無料で修理してくれない場合もあります。
そのときには入居者が修繕費を負担することになります。

しかし修理に応じる期間は多くの場合には、入居から二カ月程度と少し長めに決められています。
一週間や数日などの短い時間に設定されている物件はほとんどありません。

一週間だと、引っ越したばかりで忙しいですが、二カ月経てば新しい生活にも慣れてくるので、網戸の問題に気づくのには妥当な時間といえます。

なお修理に応じる期間が長いと、あとで連絡しても大丈夫と思ってしまう人もいるかもしれませんが、連絡するのが遅れると、入居したときに壊れていたのか疑われることもあります。

疑いをかけられないためにも、網戸の故障や穴などを発見したら、その時点で連絡するように気を付けましょう。

原状回復と網戸の扱いについて

賃貸アパートに住んでいる人の多くは、やがて引っ越します。入居したときは新しい網戸でも、年日が経てば網戸もボロボロになります。賃貸住宅から引っ越すときには、入居者には原状回復の義務が発生します。

しかし、どのような場合でも網戸を張り替えて新しくしなければならないというわけではありません。
原状回復とは、入居したときと完全に同じ状態にするわけではありません。

自然な劣化による変化は原状回復には含まれません。原状回復とは、入居者がワザとあるいはうっかりしていて、壊してしまった部分をもとに戻す作業を意味します。

自分が壊したり、汚した場所が無ければ、入居者が支払って修理をする必要はありません。

自然に劣化しただけなら張り替えはしなくてもいい

入居者がうっかりして網戸を壊したり、子どもやペットが破ったり傷を付けた場合には、退去するときに修繕をしなければなりません。
しかし、そのような状況でなければ、網戸が破けていたり、穴が開いていても、自然に劣化したと判断されます。

自然な劣化であれば、網戸の張り替えを入居者が行う義務はありません。
ただ、網戸に穴が開いているなど修理が必要な場合には、一応管理会社や大家さんに報告しておくのが良いでしょう。

なお、うっかりして壊してしまったため、自分で費用を支払って修繕する場合でも、前もって管理会社や大家さんに連絡しておくとトラブルを避けられます。

前もって連絡すれば、網戸の張り替え費用だけ入居者が支払って、張り替え業者の手配は管理会社や大家さんの方で行うこともあります。その場合の修理にかかる費用は、一般的には、前もって預けておいた敷金から差し引かれます。

 

C.i.P株式会社は、東京都練馬区を中心に原状回復やハウスクリーニングを承っております。当社は、スピード感のある原状回復を心掛けております。空室の期間をなるべく短くしたいオーナー様・管理会社様は、ぜひ当社におまかせください。

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