原状回復のときにはフローリングの傷を修繕しなければならない
長い間賃貸アパートで暮らしていると、床や壁などに傷が付いてしまいます。大きな家具を置いたときや重い物を落としてしまったときには、フローリングの表面に傷が付いたり、へこみが出来てしまいます。
原状回復のときに床を修繕する費用は自己で負担するのか不安に思う人も多いようです。この記事では、
賃貸物件を退去するときに、フローリングに付いた傷を原状回復で修繕するときのヒントや、傷が付かないように保護する方法について紹介しています。
フローリングに付いた傷は誰が直すのか
賃貸住宅に入居している人は、退去するときに部屋の原状回復をする義務があります。原状回復について近年契約に関する法律が改正されました。
入居者がわざとあるいはうっかり付けてしまった傷や、メンテナンスを怠って出来た傷の修繕に関しては入居者が行います。それ以外の生活をする中で自然に出来た、劣化やすり減った跡の原状回復にかかる費用は大家さんが負担することになりました。
賃貸住宅で生活しているときに出来た傷は、入居者がすべて費用を支払うのではなく、原状回復の対象になるときだけ負担することになります。なお修繕にかかる費用は退去するときの敷金から支払われます。
もし費用が敷金よりも多いときや初めから敷金を預けていない場合には、修理にかかる費用を自分で負担することになります。
床に付けた傷を入居者が修理しないといけないとき
賃貸住宅のフローリングの傷に関しては、国土交通省が発行した原状回復のガイドラインを参考に考えましょう。原状回復の範囲に入るのは、賃貸住宅で入居者がわざとあるいはうっかりして付けた傷です。
フローリングに物を落として出来た傷やへこみなどは、入居者がわざと付けたわけではなくても、注意が足りずに出来た傷と見なされて、原状回復をしなければなりません。また気づかないうちに、フローリングに細かい傷が付いていたというケースもあります。
なかでも家具を動かしたときに出来たひっかき傷や小さな傷などは、入居者の注意が足りなかったと見られるので、やはり原状回復を行う必要が生じます。
しかし、家具を置いたときにできるフローリングのへこみは、普通に暮らしている中でできる傷と見なされるので、大家さんが修理費を支払うことになります。
フローリングの表面が剝がれてしまうケースもあります。フローリングを長い時間使ったために、自然に剝がれたときには、自然劣化が原因と見なされるので、大家さんが修理費を支払ってくれるかもしれません。
しかしイスを動かしたときの傷や、家具を引きずったときにフローリングの表面が剝がれてしまったケースなどは、入居者が修理費を支払う必要があります。
またフローリングにジュースをこぼして、そのまま放っておいて出来たシミなども、自然に出来たものではないので、原状回復でもとに戻さなければなりません。
修理費を入居者が支払わなくてもいい場合
ガイドラインによると、劣化や自然な損耗で出来た床の傷については、原状回復をする必要はありません。
一例として、雨もりが原因でフローリングが変色したり、傷が付いてしまったケースでは、入居者がわざと付けたわけではないので、大家さんが修繕費を支払うことになります。
また、太陽光が原因で変色した床や、家具を置いた跡がついたフローリングなども、劣化や自然損耗と見なされて原状回復をする必要はなくなります。
なお原状回復と聞くと、入居する前の状況に回復するという印象を持ちますが、部屋全体を回復するわけではなく、劣化や自然損耗ではない所だけ入居者に原状回復の義務が発生します。
賃貸住宅の床に傷をつけてしまったときの対処について
賃貸住宅のフローリングに傷を付けてしまったときに、修繕にかかる費用をなるべく安くしたいと思う人は多いと思います。なかにはDIIYで修理したいと思う人もいるかもしれません。
しかし、賃貸住宅に住んでいるときには、原則として入居者が自分でフローリングの傷を修理することは出来ません。どのような方法で床を直すかを決める権利は、大家さんや管理会社が持ちます。
仮にホームセンターで修理の道具を買って床の傷を修理したとしても、素人がやると傷が目立ってしまったり、退去するときに再び修繕が必要になる可能性も生じます。
賃貸住宅の床の傷や汚れに関しては、大家さんや管理会社が決めることになるので、自分で修理するのは避けた方が良いでしょう。傷を付けてしまったときは、それ以上悪くならないように、カーペットなどを敷いてフローリングを守ることをおすすめします。
床の修理に使う道具を買って、床の傷を目立たなくさせることは可能ですが、退去するときに原状回復をする可能性があることは頭に入れておきましょう。
入居したときにできること
フローリングをすべて新しくするときの費用は、六畳あたり約10万から15万円程度です。退去するときにかかる費用を、少しでも安くするためには、入居したときにフローリングに傷がつかないように工夫する必要があります。
具体的には、カーペットなどを敷いてフローリングを守るようにしましょう。中でも弾力性のあるマットを敷けば、物を落としたときに傷やへこみが出来にくく、汚れが付きにくいという利点があります。
ペットを育てている家庭では、フローリングを守るだけでなく、ペットを怪我から守ることにもなるので、入居した時点でセットすると安心出来ます。
フローリングの全面にマットを敷くのは大変だと感じるときには、小規模のタイルカーペットを繋げて頻繁に歩く部分にセッティングすると良いでしょう。
メンテナンスがしやすく、新しくするのも簡単なので普段の管理も容易に出来ます。
入居する前からあった傷を発見したときについて
賃貸住宅に住むときには、入居したときに部屋の中に傷や汚れなどがないかを確認するための書類、チェック表などを受け取ります。
書類の項目に従って確認すると、床の傷が入居する前のものか、入居したあとに出来たものなのかをはっきりと確認出来て、修理にかかる費用をだれが支払うのか明確になります。
もし、書類をもらえなくても、入居した時点でフローリングの傷や汚れを発見したら、管理会社や大家さんに報告しましょう。当たり前ですが、自分が入居する前に出来た傷は原状回復には含まれません。
C.i.P株式会社は、東京都練馬区を中心に原状回復やハウスクリーニングを承っております。当社は、スピード感のある原状回復を心掛けております。空室の期間をなるべく短くしたいオーナー様・管理会社様は、ぜひ当社におまかせください。
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