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原状回復をするときに畳を新しくする費用は誰が支払うのか

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今住んでいる賃貸住宅を退去するときには、入居者は原状回復をしなければなりませんが、住んだ期間が短く、畳にキズが付いていないのに、大家さんや不動産会社から、畳の原状回復を要求されても同意しにくい場合があります。

実際畳の原状回復に関しては、入居者が負担しなくても良いというのがルールです。国土交通省がまとめた原状回復のガイドラインによれば、畳の原状回復についてそのように記載されています。

しかし、ガイドラインの内容を理解していないと、おかしいと思っても要求に応じて支払ってしまったり、高い金額を請求されても交渉できない場合もあります。

この記事では、畳の原状回復について、自分の住んでいる家や部屋の畳が原状回復をしなければならないのかについて紹介しています。

 畳の原状回復は誰が負担するのか

原状回復に関するガイドラインによると、賃貸住宅を退去するときに、畳の原状回復は入居者が負担しなくていいことになっています。ガイドラインによると、賃貸住宅の畳の原状回復は、通常は大家さんが行います。

建物はどのような人が住んでいても、時間が経つに連れて自然に劣化するものです。それを入居者の責任にするのは筋が通っていません。しかし、入居者がわざと畳にキズを付けたときには、交換する費用を支払うことになります。

原状回復とは暮らす前の状況に戻すわけではなく、普通に暮らしていて風合いが変化し、それに応じた味が出た状況に戻すことを意味します。また、災害など入居者の責任ではない消耗や、引っ越し業者やリフォーム業者が作ったキズも入居者が負担する必要はありません。

つまり、常識をもって普通に生活していれば、畳を新しくすることなく、そのまま退去しても問題ありません。自然劣化や損傷の補修費用は、毎月の家賃に含まれているので、入居者が別に支払うことはありません。

畳の自然な劣化や消耗も原状回復の対象には当てはまりません。

具体的には、太陽光で畳の色が変わったケース、棚や家具を置いた所と置いていない所の色が異なるケース、タンスや棚を設置した場所が窪んだケース、普通に生活して畳に小さなトゲが生じたケース、畳の目が広がってしまったケース、大家さんに連絡したにも関わらず、雨漏りを補修してくれなったために畳が濡れて悪化したケースなどは、入居者には責任がありません。

しかし、事前に大家さんから、窓を開けたままにすると、雨が吹き込んで畳が湿るので注意するように警告されていたのに、窓を開けたままにしていて、突発的な雨で畳が濡れてしまったケースなどは、入居者の管理が行き届いていないと見なされ、補修の費用を負担することになります。

入居者がわざと壊したときには原状回復をしなくてはならない

畳の原状回復は、通常は入居者が補修する義務はありませんが、思いがけず作ってしまった染みやキズも、わざと作ったキズと見なされ、入居者が負担することになります。

一例として、煙草の灰を落として焦げた部分を作ってしまったケースや、コーヒーをこぼして拭き取らず時間が経ってから、シミが消えないケースなどが当てはまります。

入居者が費用を支払うことになるケース

原状回復のガイドラインによると、わざと思いがけずに、畳にキズを作った場合には入居者が補修をすることになります。

例えば、重い家具や大きな棚を移動したときに引きずって畳にキズが付いたケース、ジュースやコーヒーをこぼして出来たシミをそのままにしたケース、灯油のシミをそのままにしたケース、畳に付いたガムをそのままにしたケース、畳の上に跳躍器具を置いて跳躍器具の足の部分が窪んでしまったケース、部屋でペットを飼っていて畳が擦れてしまったケース、ペットが畳に尿をして臭いが付いたケース、タバコの灰による焦げ付いたケース、絵の具や墨汁をこぼした染みが消えないケースでは、入居者が原状回復をしなければなりません。

しかし傷んだ畳だけを交換するのか、部屋中のすべての畳を交換するのかは状況によって異なります。

畳に汁物をこぼしても直ぐに拭き取れば、染みになる心配はありませんが、汚れたまま放っておくと、悪化させてしまうこともあり、費用を請求される場合もあります。

具体的には、コーヒーやジュースをこぼしてそのままにしたケース、定期的なメンテナンスをしないで畳にカビが生えたケースなどは、あとから自分でもとに戻すことは出来ないので、原状回復の対象になります。

原状回復と特約について

特約とは通常の契約とは別に、特別に決められた項目で、契約書に特約と記されていると、その内容が有効になります。

一例として、ペットを飼っても良い物件で契約書の特約に、退去するときには畳を表替えするようにと書かれていれば、それを守らなければなりません。

住んだ年数によって入居者の負担も少なくなる

10年から20年と長く住んでいる賃貸住宅を退去するときには、畳の消耗も激しくなり、原状回復をするように要求される場合もあります。しかし、畳は時間が経つと自然に色が変わったり、トゲが出来たりするものです。

畳は、そのときの状態に応じて価値が決まる仕組みになっています。例えば、毎年古くなる家や車などの資産を購入して、数年に分けて金額を払う場合、購入した当初よりも価値が下がることを見越して値段を決めること同じ考え方です。

端的にいえば、使った年数に合わせて価値が下がっていくので、購入したときよりも値段が安くなるという意味です。

 畳の原状回復でかかる費用を安くするには

畳の原状回復にかかる費用を支払うとき、なるべく費用を安くしたいと思います。例えば畳は、退去する前に拭いただけでも、ある程度汚れは落とせます。

通常は乾拭きですが汚れがひどい場所には、水で固く絞った雑巾に薄めた中性洗剤を含ませて拭くと効果があります。なお掃除でポピュラーな重曹は使ってはいけません。重曹は畳を構成するい草と反応して黒く変色する恐れがあります。

大家さんが畳の交換業者に交換を頼んだときには、見積書のコピーを貰ってチェックすることも大切です。

畳の交換業者と契約する前に、見積書をチェック出来れば、その値段が正常かどうかを見極められますし、高額な請求をされたときには交渉することも可能です。

C.i.P株式会社は、東京都練馬区を中心に原状回復やハウスクリーニングを承っております。当社は、スピード感のある原状回復を心掛けております。空室の期間をなるべく短くしたいオーナー様・管理会社様は、ぜひ当社におまかせください。

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