原状回復で畳を交換するときの料金と負担する人について
賃貸住宅を退去するにあたって、入居者は原状回復をしなければなりませんが、畳の交換で必要な料金は、大家さんや不動産管理会社が負担することになっています。
しかし、契約書に入居者が修繕するように、という特約が書かれている場合には、自分で負担しなければなりません。また、思いがけず汚したり、キズを付けたケースでも、入居者が負担することになります。
この記事では、賃貸住宅の畳を交換するにあたり、誰が料金を支払うのかを状況ごとに紹介しています。また、入居者が交換するときの料金や、畳にダメージを与えない予防策も紹介しています。
原状回復で畳を修繕するのは誰の負担か
賃貸住宅の畳を新しくする原状回復は、入居や退去の時期に大家さんや不動産管理会社が負担して行われます。しかし契約書に入居者が負担すると書かれているときは、その規定に従わなければならないので、契約書には目を通しておきましょう。
もし入居者が食べこぼしや飲みこぼしたものを拭き取らずそのままにして、シミが出来てしまったり、タバコの灰が畳に落ちて焦げてしまったり、入居者が思いがけず畳にキズを付けたケースでは入居者が負担することになります。
また、部屋の管理者としての基本的な要求を満たしていない場合にも注意が必要です。入居者が注意していれば防げたキズが付いたときには、原状回復の義務が発生するかもしれません。
具体的にいうと、畳の上にクッションなどを敷かずに、重い棚や家具を設置して、畳が窪んだときや、キズが付いたときなどです。
畳の経年劣化や自然消耗では、原状回復の義務はありません。経年劣化の具体的な例は、太陽光で畳の色が変わったケースや、棚や机などの家具を置いていた部分と置いていなかった部分の色が異なるケースなどです。
また、自然消耗と見なされるのは、机や棚などの家具を置いていて畳に窪みが出来たケース、生活しているうちに畳に小さなトゲができるケース、畳の目が広がってしまうケース、雨漏りや雨が部屋に入りこんで畳が湿って色が変わるケースなどが当てはまります。
原状回復で畳を交換する範囲はどれくらいか
国土交通省が作った原状回復のガイドラインにおいては、仮に入居者が畳を換えることになった場合に、畳を交換する範囲は原則として一枚単位と記されています。
しかし、キズや汚れの範囲が広く、複数枚を新しくしなければならない場合には、相当する枚数分になります。
原状回復で畳を新しくするときの料金について
畳を新しくする料金は、交換方法によって違います。畳の交換方法には、裏返し、表替え、畳を替える、という三つの方法があります。裏返しは、い草の部分を剥がして、裏と表を交換して貼り直す手法で、料金は一枚あたり四千円です。
しかし、この方法は汚れやキズがい草の裏側にまで達しているときには使えません。一方、表替えとは畳の表面を新しくする手法で、一枚あたり五千円の料金がかかります。
また畳を替える手法とは、読んで字のごとく、畳そのものを新しくすることで、一枚あたり一万二千円以上の料金がかかることを頭に入れておきましょう。
もしもキズや汚れが、畳の中深くまで到達しているときには、畳替えで交換しなければなりません。なお、畳の交換はDIYでは行うことが出来ないので、畳の交換業者にお願いして交換してもらう必要があります。
畳の交換にかかる料金は業者によって違うので、複数の畳の交換業者から見積もりを取って、料金を比較して値段が安い業者にお願いすると良いでしょう。
畳にダメージを与えないためにできること
原状回復で畳の交換にかかる料金を少なくさせるためには、日常生活で畳にキズを付けないように心がけることが大切です。畳にキズを付けないための三つの方法について紹介します。
畳の目に沿って清掃する
畳には目の向きがあります。この目に逆らって拭き掃除をしたり掃除機を使うと、い草の表面にトゲが立ってダメージを与えてしまいます。
また、畳の目の間に小さな埃が入り込んでしまい、汚れやすくなるため注意しなければなりません。さらに、汚れが畳の目の間に溜まると、汚れを栄養にしてダニが群がり、繁殖していきます。
そのため、畳の清掃をするときには、目に沿って行うようにしましょう。
マットを下に敷く
畳にダメージを与えないように、クッション性の高いマットを下に敷くことが効果的です。マットを畳の上に敷くと、トゲができるのを防止するだけではなく、防音や断熱の効果もあります。
ただし、畳の上にマットを敷くと、カビが生える可能性が高くなるので、注意しなければなりません。理由は、畳には部屋の湿度を調整する機能があり、湿気を吸い取ったり吐き出すことで、部屋中の空気を管理しています。
しかし畳の上にマットを敷いてしまうと、湿気を吸い取る部分が無くなり、カビが生えやすくなります。
そこで時々マットを取り外して、通気性を高めたり、除湿機などを置いて部屋の湿度を管理することで、カビへの対策が可能になります。
カビやダニを発生させない
湿気や汚れを放置して畳にカビやダニを発生させてしまうと、入居者の管理が悪いと見なされて、原状回復のときに、入居者の負担で畳を新しくしなければならないかもしれません。
特に複数枚の畳がダメージを受けている場合には、原状回復のときに傷んだ畳を全体的に新しくしなければなりません。カビやダニが発生しないように、毎日畳の掃除をすることをおすすめします。
時間が経つと畳の価値は下がる
賃貸住宅の畳は、基本的に消耗品として扱われます。つまり普通に生活していれば、特に入居者に責任がなくても、劣化するものと見なされます。
なお、国土交通省が作った原状回復のガイドラインによると、普通に使って消耗した畳の交換料金は、大家さんが負担することになっています。契約書の中に入居者が負担するという特約が書かれていても、畳は経年劣化するのでその価値は下がります。
それで、入居者が退去するときの原状回復で負担するべき料金は、経年劣化して価値が下がったときの金額になります。ガイドラインによると、畳は六年ほどで経年劣化によって入居者の負担が無くなります。
C.i.P株式会社は、東京都練馬区を中心に原状回復やハウスクリーニングを承っております。当社は、スピード感のある原状回復を心掛けております。空室の期間をなるべく短くしたいオーナー様・管理会社様は、ぜひ当社におまかせください。
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