新着情報

原状回復で床を張り替えるときの費用は誰が負担するのか

Pocket

賃貸物件から引っ越すときには、敷金がどれくらい返ってくるのか気になるところです。戻ってくる敷金の金額は、床の傷や壁紙の汚れなど修繕する箇所がどれくらいあるかによって決まります。

敷金をより多く返してもらうためには、原状回復のルールを知っておく必要があります。この記事では、入居している人が支払う原状回復でかかる費用や、敷金をより多く戻してもらうためのポイントを紹介していきます。

原状回復の費用は入居者と大家さんのどちらが負担するのか

入居者が引っ越すときには原状回復が必要ですが、原状回復でかかる費用を入居者がすべて支払うわけではありません。大家さんが支払うべき費用と入居者が支払うべき費用に分かれています。

その差を知るために大切なのが、国土交通省が作った原状回復のガイドラインです。一般的に現在の入居者が引っ越すときには、借りていた部屋を原状回復して大家さんに返す義務があります。

原状回復の義務では、入居者がわざと傷を付けたり、メンテナンスをしないで汚れたりした場所については、入居者が原状回復の費用を負担することになります。

それ以外に、通常の生活をしていて、自然に劣化した物や損耗した部品などは、大家さんが負担することになっています。

原状回復で必要な費用は、あらかじめ預けておいた敷金から差し引かれ、余剰金が入居者に返されます。もし、修復工事でかかる費用が敷金を上回るときには、入居者が追加で費用を支払うことになります。

原状回復のガイドラインによると、普通の暮らしをしてできた劣化や自然の損耗に関する修繕費は、すでに毎月の家賃に含まれるものと見なされています。

なお原状回復という単語には、部屋を借りたときの状況に戻すというイメージがありますが、実際には通常の劣化や自然に損耗した場所を除いて、回復を行うという意味があります。

入居者の負担で床の修繕を行うとき

入居者がジュースや汚水を床にこぼしてできたシミやカビ、引っ越しのときや部屋の模様替えをしたときにできた傷、窓やドアを閉め忘れて雨が吹き込んだためにできた色落ちやシミなどは、入居者が修繕にかかる費用を支払う必要があります。

もし床を全体的に張り替えるときには、入居者に過失があったとしても、通常の使用で劣化した部分は大家さんの負担になります。国土交通省が作った原状回復のガイドラインでは、床の耐用年数は22年と決められています。

賃貸住宅に11年住んでいた入居者が退去するときには、床の価値が50%まで下がります。そのため、全体的に床を張り替えるときに、費用が15万円かかるとしても、入居者が支払う金額は7万5千円まで下がることになります。

入居している期間が長ければ長いほど、床を全体的に張り替えるときの負担額は減る傾向にあります。しかし、ペットの臭いが染みついていて、床を張り替えても臭いが取れず、特殊な洗浄が必要になったときには、入居者の負担額も増えます。

大家さんの負担で床の修繕を行うとき

入居者が床に家具を置いた跡や、通常の劣化でできた床の色あせまたは剥がれ、入居する前からあった傷や汚れ、構造上の問題で雨漏りした跡や太陽光でできたシミなどの修理費用は、基本的には大家さんが負担することになっています。

しかし、大家さんのなかには、入居者の責任だと言って、全体的な床の張り替えを要求したり、入居者が負担する割合を多くしようとしたりする場合もあります。そのため、引っ越す前に大家さんと一緒に床に傷やヘコミがないかを確認しましょう。

また、部屋の状態を写真に収めておくことも大切です。もし雨漏りしているときには、大家さんにすぐに連絡しましょう。

退去する前に自分で床の全面張り替えをしてはいけない

入居者のなかには、わずかでも原状回復の費用を安くしたいと思い、自分で床を張り替えようと考えている人もいるかもしれませんが、無断で床を張り替えてはいけません。

賃貸物件は大家さんの持ち物なので、床の張り替えを勝手に行う権利は入居者にはないからです。部屋をどのような方法で、誰に頼んで、どの程度直すかを決めるのは、入居者ではなく大家さんであることを覚えておきましょう。

もし専門知識がない人が、DIYで床の張り替えを行ってしまったら、仕上がりにムラができるかもしれません。結果的に、床を全体的に張り替えなければならなくなり、かえって負担が増えてしまう場合があります。

また入居者が自分でリフォーム業者に依頼して、プロに床を張り替えてもらったとしても、大家さんの希望に合わない可能性もあります。このような理由から、入居者が勝手に床の張り替えを行うと、いろいろな問題が生じることが予想されるのです。

賃貸物件で生活していて、傷や汚れ、設備の不具合を見つけた場合には、勝手に直さずにまず大家さんに連絡しましょう。

床を張り替える費用を請求されたときに注意すること

原状回復を行うのは、入居者がうっかり汚したり、壊したりした部分だけと決められていますが、大家さんのなかには通常の劣化や、自然にできた損耗も入居者の責任にして、床全体を張り替える費用を全額請求してくる人もいます。

大家さんから床の全体的な張り替えを求められたときのために、かかる費用の相場について知っておくことが大切です。大家さんのなかには、相場よりも高い金額を請求してくる人もいます。

床の張り替えでかかる費用の目安を知らないと、その金額が正しいと思い、請求書に署名してしまうかもしれません。もちろん、床の張り替えでかかる費用は各物件によって異なりますが、おおよその目安となるのは、4畳の部屋であれば約8万円から15万円程度です。

6畳の部屋なら約10万円から18万円程度かかり、8畳の部屋は約12万円から23万円程度が相場です。10畳の部屋なら約14万円から28万円程度が相場になります。

また、大家さんから高い費用を請求されたときには、工事の内容が詳しく書かれた見積書を見せてもらいましょう。大家さんのなかには、金額だけを書いた請求書を渡してくる人もいます。

渡された請求書に一度署名してしまうと、同意したことになり、そのあとの交渉が難しくなるので、注意しなければなりません。

C.i.P株式会社は、東京都練馬区を中心に原状回復やハウスクリーニングを承っております。当社は、スピード感のある原状回復を心掛けております。空室の期間をなるべく短くしたいオーナー様・管理会社様は、ぜひ当社におまかせください。

C.i.P株式会社

住所:〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-60-2 池袋パークハイツ2階

TEL:03-6869-7365 
FAX:03-6869-7366

営業時間・定休日:不定休(お問い合わせはいつでも可)