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ー畳の原状回復は貸主負担が基本!メンテナンス方法や費用相場を紹介ー

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「畳の原状回復ってどうやって行うの?」

「畳の原状回復の費用はどのくらい?」

畳の原状回復について、悩んでいる貸主も多いのではないでしょうか?

畳の原状回復は、貸主負担で行うことが基本ですが、全てではありません。借主に故意・過失があった場合は、借主に原状回復費用を請求できます。

今回の記事では、畳の原状回復について詳しく解説しています。

畳のメンテナンス方法を費用相場とともに紹介するので、畳の原状回復を考えている人は、ぜひ参考にしてください。

畳の原状回復は基本的に貸主負担

賃貸物件における畳の原状回復は、基本的に貸主の負担で行います。

原状回復については、国土交通省の「再改訂版 原状回復をめぐるトラブルに関わるガイドライン」で次のように定められています。

・故意・過失がなければ費用は貸主が払うのがルール
・経年劣化・自然損耗は原状回復の対象にならない

このルールに基づくと、畳は古くなるにつれて自然に傷んでくるものなので、原状回復費用は貸主が負担しなければなりません。
また、災害などで避けることができなかった損耗や、借主と関係のない第三者がもたらした損耗も、借主の負担とはなりません。
つまり、特に故意や過失がなく、経年劣化や自然損耗の範囲内であれば、借主がそのまま退去しても問題ないのです。

ただし、例外もあります。
一つ目は、借主に故意・過失がある場合です。

例えば、借主の不注意でタバコの火を畳に落としてしまったり、カビを生やしてしまったりすることがこれに該当します。
この場合の借主の原状回復の負担範囲は、借主が実際に損耗した畳の枚数分のみの交換費用です。「借主の負担で1枚だけ新しい畳に交換したら、他の畳と色が合わなくなった…」という場合でも、残りの畳の交換費用を借主に請求することはできません。

二つ目は、賃貸契約書に「畳の表替え費用は借主が負担」と明記していた場合です。

例えば、ペット受け入れ可や小さな子どもがいる物件の場合は、特約として退去時の畳の表替えについて明記します。
ただし、借主に不利な内容の契約とならないために、特約として明記する場合は一定の条件が必要となります。

畳の経年劣化・自然損耗とは

「再改訂版 原状回復をめぐるトラブルに関わるガイドライン」に基づくと、経年劣化や自然損耗は、原状回復の対象にはなりません。
では、畳の経年劣化・自然損耗とは、どのような状態なのでしょうか。具体的に解説します。

『畳の経年劣化の具体例』
・青々した色から黄色や褐色に変色している
・家具を置いていなかった場所だけ日焼けして色が違う

『畳の自然損耗の具体例』
・タンスなどの家具を置いたことにより、畳に跡がついた
・段々と小さなささくれがでてきた
・畳の目が広がってしまっている

「雨が中に入るので、雨の日は窓を開けないでください」と事前に約束を交わしていたにも関わらず、窓を開けて畳にカビが生えたり変色してしまったりした場合は、自然損耗とはいえない可能性があります。

借主が管理を怠ったための損耗と判断されると、原状回復費用は借主負担となります。

畳の構造

畳の原状回復を行う上で知っておきたい畳の構造について紹介します。
畳は大きく分けると、3つのパーツによってできています。

1.畳表(たたみおもて)

畳表とは、3つのパーツのなかで一番表にある部分のことを指します。
い草という草を何千本も織って作られており、畳と聞いて一番に思い浮かぶ部分が畳表です。
い草の色調や色のそろい方で、畳の品質を判断することができます。畳の中で、最も傷みやすいパーツです。

2.畳床(たたみどこ)

畳床とは、畳表の下に敷かれている、畳の芯となる部分です。
材料は主に藁でできており、畳の吸水性を左右します。
畳の踏み心地は藁が大きく影響しており、畳のクッション性が悪くなると藁が劣化していると判断されます。
現在は、藁ではなく、ポリスチレンなどの安価なものを使用した畳も多いです。

3.畳縁(たたみべり)

畳縁とは、畳の角の部分に沿って付けられているものです。
畳縁には、畳を保護したり、畳同士のすき間を埋めたりする役割があります。
現在は、さまざまな色やデザインの畳縁を持つ畳が販売されており、おしゃれな和室ができると人気があります。

畳の原状回復の費用相場

畳の原状回復の費用相場は、畳の交換方法によって異なります。
畳の交換方法は3パターンあり、裏返し、表替え、畳替えです。
それぞれの交換方法の特徴と交換費用の相場は、下記の通りです。
ただし、交換費用は業者や畳の種類によってさまざまなので、あくまでも参考価格として紹介しています。

1.裏返し

畳表のゴザの部分を一度剥がして、内側を表面として貼り直す方法です。
新品から3年以内なら裏返しという作業を行えば、新品に近い状態になります。ただし裏返しをする場合は、汚れや傷が内側まで影響を及ぼしていない場合のみです。
畳の裏返しの交換費用は、1枚あたり4,000円前後です。

2.表替え

表替えとは、畳表のゴザ部分を新品と交換する方法です。
通常、入居してから5年以上たった畳は表替えを行います。
表替えの交換費用は、1枚あたり5,000円前後です。

3.畳替え

畳替えとは、畳そのものを交換する方法です。
畳の汚れや傷が、畳床にまで及んでいた場合は、畳替えを行います。
畳替え1枚につき、12,000円以上の交換費用がかかります。

まとめ

賃貸物件の畳の原状回復は、誰の負担になるのかについて解説しました。

基本的には、入居者が退去したタイミングで貸主負担で行われます。
ただし、借主負担で畳の交換をしなければならない場合もあります。賃貸経営をする上で、貸主が損をしないためにも、原状回復についての知識を深めておきましょう。

畳の踏み心地が悪くなってきたと感じた際には、畳表、畳床、畳縁を新調することをおすすめします。
畳がある物件は、和室の雰囲気を味わいたい人や子どもがいる家族にも人気なので、畳のきれいな状態を維持しておきましょう。

当社では、畳の原状回復を適正価格で行っております。
畳の原状回復について、お悩みがあるオーナー様は、ぜひお気軽にご相談ください。

C.i.P株式会社は、東京都練馬区を中心に原状回復やハウスクリーニングを承っております。当社は、スピード感のある原状回復を心掛けております。空室の期間をなるべく短くしたいオーナー様・管理会社様は、ぜひ当社におまかせください。

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