原状回復とは原状復帰と同じような意味で入居する前の状態に戻すこと
アパートなどの賃貸物件を引っ越す際には、借りている人は原状回復をしなければなりません。
原状回復で行う工事は賃貸住宅によって異なりますが、工事の費用は借りている人が支払うこともあります。
引っ越すときに余計な出費をしなくて良いように、原状回復の意味や義務について知っておくと良いでしょう。
この記事では原状回復でどのようなことをするのか、原状復帰との違いについても解説しています。
原状回復と修繕に関する工事について
アパートの原状回復は、住んでいた物件を入居する前の状態に戻すことを指します。
次に借りる人が気持ち良く過ごせるように、今借りている人は退去するときに、元の状態に戻す義務があります。
原状回復の工事にかかる費用は、必ずしも借りている人がすべて負担するわけではなく、普段の生活で出来た傷や汚れに関しては、通常は借りている人に費用の請求は来ません。
時間が経って劣化した場所や普通に使って出来た傷や汚れに関しては、原則として借りている人に原状回復をする必要はありません。
しかしメンテナンスをせずに出来たカビや汚れ、クロスのヤニ汚れ、ペットがつけた傷やシミなど、借りている人が故意に付けた傷や汚れについては費用を負担するように求められます。
契約の主旨によっては、特約が書かれていることもあり、退去するときのハウスクリーニング費、水回りの消毒にかかる金額を支払うように書かれている場合もあります。
具体的な金額は部屋ごとに変わりますが、契約するときには原状回復の内容にきちんと目を通しておくことが大切です。
部屋を借りている人は、部屋を管理する責任があるので、常識の範囲内でメンテナンスをして、物件を管理しなければいけないという考えが民法で決められています。
キッチンの清掃をせずに出来た油汚れや、エアコンの水漏れを知っていながらオーナーに報告せず、壁がカビだらけになったときなどは義務に違反していることになり、修繕の費用を支払うことになります。
工事にかかる費用はあらかじめ預けておいた敷金の中から支払われ、負担する工事の費用が敷金より多ければ、追加の費用を請求されて、工事の費用が少なければ残りのお金が返ってきます。
敷金を前もって預けていたのに、追加で高額な工事の費用を請求されたときには、どのような工事に敷金が使われたのかをオーナーに確認するようにしましょう。
原状回復と同じような用語で、原状復帰という言葉がありますが、部屋を元のありさまに復帰させるという意味なので、基本的には原状回復と同じニュアンスを伝えています。
しかし多くの場合に、元のありさまに戻す工事のことを原状復帰と言い、主に建設関係の資料で使われる言葉です。
一方で原状回復は法律関係の資料で使われる言葉になります。
アパートの原状回復でかかる費用について
借りている人が故意に付けた傷や汚れは負担しなければなりませんが、原状回復でかかる費用は、部屋の大きさや工事をする業者、部屋を使った年数や工事の内容によって変わってきます。
通常は家賃の3ヵ月分くらいと言われています。
目安として一人暮らしのアパートを退去するときに、ハウスクリーニングの費用は、約15,000円から40,000円かかります。
もし家族で暮らすような広い部屋になれば、ハウスクリーニングの費用も高くなります。
クロスの張り替えには、約30,000円から40,000円の費用がかかります。
たとえ汚れたり傷ついたりした場所が小さくても、張り替えるときには大きな範囲になります。
特に喫煙者がいる部屋ではクロスが黄ばむので、全面的にクロスを張り替えなければなりません。
また釘やネジがボードにまで達しているときには、石膏ボード自体を取り替えないといけないので、修繕費用は約30,000円から60,000円と高くなります。
さらに床の張り替えには約10,000円の費用が必要です。家具を置いて出来た床のへこみは通常の使用で出来た傷とみなされますが、家電や家具を引きずってフローリングに傷が付いたときには、借りている人が費用を負担しなければなりません。
原状回復のガイドラインの内容を意識して問題を防ぐ
国交省が発行した原状回復のガイドラインには、原状回復で負担する範囲について具体的に書かれています。
借りている人とオーナーが互いにガイドラインの考えを尊重すれば、問題を事前に防ぐことができます。
しかし、ガイドラインの内容は法的な力がないので、内容に精通していないオーナーもいます。
自分の意見を押し通すオーナーだと、どのような場合でも原状回復の費用を請求したり、契約したときの説明が不足していてあとからトラブルになるケースも多いようです。
賃貸物件を退去するときにトラブルが起きると、オーナーにとっても借りている人にとっても互いにデメリットなので、お互いにガイドラインの内容を尊重する態度が必要です。
契約書の中に特約が書かれている場合がありますが、一部の特約は借りる側にとっては納得出来ないこともあるので、部屋に住む前にきちんと説明してもらい、借りる人が納得したうえで契約書にサインをするようにしましょう。
説明した証拠があれば、借りている人とオーナーがあとから揉めるリスクを減らせます。
スムーズに引っ越しを進めてもらうためにも、説明ははっきりと行って記録として残し、あとから読み返せるようにすると効果的です。
原状回復のトラブルは、借りる人が入居したときと退去するときに、傷や劣化した部分を良くチェックしていないことから起きる場合がほとんどです。
新しく入居したときに、傷や劣化した跡を見つけたら、写真に収めたり日付を記録しておき、退去時のトラブルを避けるようにしましょう。
トラブルを防ぐためにはチェックシートを作ると良いでしょう。チェックシートには、入居したときに部屋の中にあった傷や、壊れた設備などを明確に記録しておきます。
チェックシートを作るときには、借りる人とオーナーのお互いが立ち会って一緒に確認するように心がけましょう。
トラブルが起きる原因は、借りている人とオーナーの互いの認識が違う点にあります。そのため、定期的に互いにコミュニケーションを取ることで、気兼ねなく話せる関係を作るように心がけましょう。
C.i.P株式会社は、東京都練馬区を中心に原状回復やハウスクリーニングを承っております。当社は、スピード感のある原状回復を心掛けております。空室の期間をなるべく短くしたいオーナー様・管理会社様は、ぜひ当社におまかせください。
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