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原状回復でフローリングの傷を修繕するときの費用を支払うのは誰か

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賃貸住宅で長期間暮らしていると、つい物を落としてフローリングに傷を付けてしまったり、うっかりして汚してしまうことがあります。物件を退去するときには原状回復をする必要が生じるので、床の傷も修繕しなければなりません。

この記事では、賃貸住宅のフローリングに付いた傷を、原状回復で修繕する費用は誰が支払うのか、どのように決められているのかを解説しています。

また床に傷を付けないための予防策についても紹介します。

原状回復のときにフローリングの傷は誰が修繕するのか

賃貸住宅において、フローリングに付いた傷を修繕するときの費用は、国土交通省が作った原状回復のガイドラインによって、誰が支払うかが決められています。決め手になるのは原状回復の定義です。

ガイドラインによると、普通に生活していて出来たフローリングの傷は、自然な劣化とみなされ、修繕するときの費用は大家さんが支払います。

しかし、普通を超えた使用をしたために出来た傷やヘコミ、一般では出来ない傷などは、入居していた人が修繕の費用を支払わなければなりません。

賃貸物件のフローリングを修繕するときには、原状回復の定義に合わせて、何が原因で床の傷が生じたのかを考えて、修繕するときの費用を誰が負担するのかが決まります。

原状回復のときに通常の生活をしていて出来たフローリングの傷の修繕は大家さんが行います。修繕費に充てられるのは、入居者が毎月支払う家賃の中に含まれています。

しかし入居者が修繕する費用を支払うときであっても、自然な劣化によってできる損耗も含まれています。

修繕にかかる費用のすべてを入居者が支払うのではなく、設備や建物の劣化や損耗を差し引いて、入居者が負担する割合が決まります。

原状回復のときに入居者が費用を支払うのはどのようなときか

原状回復のときに、畳やフローリング、カーペットなどに飲み物をこぼして出来たシミやカビ、家具を動かしたときに出来た傷やヘコミ、うっかり窓を閉め忘れて雨が吹き込んだために出来たフローリングの変色やカビなどは入居者が修繕の費用を支払います。

またメンテナンスをしなかったことが原因で汚れたガスコンロやレンジフード、浴室、トイレ、洗面台の油や黒ずみなどのハウスクリーニング費用も入居者が支払います。

さらにカギを失くしたり、壊したときに交換するカギの費用も入居者が負担しなければなりません。

鍵を換えるときには約1万円から2万5千円で済みますが、傷だらけのフローリングを全体的に張り替えるときには、六畳の部屋で約10万円から15万円になります。

フローリングに出来た傷は原状回復以外で勝手に修理できるのか

賃貸住宅は大家さんの持ち物になるので、床に付いた傷は入居者が判断して自分で修繕することは出来ません。フローリングを修繕する方法や直す範囲などは、大家さんが決める必要があります。

フローリングの傷だけではなく、アパートのすべての修繕に関しても同じです。ホームセンターやインターネットでは、フローリングの修理ができる道具が販売されていますが、入居者が自分で修理すると、うまく仕上がらずに余計に傷が目立ってしまうこともあります。

また大家さんが納得する仕上がりではないこともあり、新しく入居する人にも迷惑がかかる可能性があります。フローリングが変色したり、表面が剥がれたときには、すぐに大家さんや管理会社に報告しましょう。

フローリングに傷を付けないように予防する

賃貸物件で暮らしている人は、普段の生活でもフローリングに傷が付かないように気を付けるようにしましょう。フローリングが傷つく理由の一つに、椅子や机などの家具を動かすことが挙げられます。

家具の脚の先に弾力性のあるシールやフェルトを貼ったり、タオルなどでカバーを作って保護することで、フローリングに傷が付くのを予防出来ます。

また床にカーペットを敷くと、フローリングに直接触れないので傷が付きにくくなります。一例として、リビングではカーペットを敷いた上に机や椅子を設置すれば、脚に弾力性のあるシールを貼らなくても大丈夫です。

またキャスター付きの椅子を使っているときには、動かす範囲を保護するのにカーペットやマットを使うのも効果的です。カーペットには消音効果もあるので、音が小さくなるのでストレスが減ります。

部屋の中でペットを飼っている家庭では、フローリングの上にクッションフロアを敷くと良いでしょう。クッションフロアは柔らかいビニール素材で出来ており、ハサミで好きな大きさにカットできるので、部屋のフローリングの好きな位置に敷くことができます。

クッションフロアは、ペットの脚に負担を与えず、走り回っても破れません。またペットが爪を立てても傷が付かないので便利に使えます。

入居したときに元からあったフローリングの傷を発見したらどうするか

入居した時点で前からあった傷も、そのまま放っておくと、自分が退居するときに修繕されることになり、その分の費用も支払わなくてはなりません。

そのため、部屋に入居した時点で傷を発見したら、まずは証拠として残す必要があるので、スマートフォンやデジタルカメラを使って写真に収めましょう。

写真データには日付を入れるようにすると、あとからの話し合いがスムーズになります。仮に日付を入れることを忘れても、なるべく床の状態を写真で撮影しておけば、不動産会社や大家さんが部屋を見に来る前に、証拠を準備することが出来ます。

スマートフォンで写真を撮ったら、なるべく早く大家さんか不動産会社に報告して、フローリングの状態をチェックしてもらいましょう。

直接フローリングの傷を確認してもらうのが一番ですが、見に来るまで時間が必要なときには、スマートフォンで撮った写真をメールで添付して、画面上でチェックしてもらうと良いでしょう。

それから、どのように修繕するか、修繕を誰に頼むかは、不動産会社や大家さんが決めます。

いつ床の傷を発見して、どのような状態だったかを、入居者と大家さんや管理会社が分かち合っていれば、不正に修繕にかかる費用を要求される心配はありません。

 

C.i.P株式会社は、東京都練馬区を中心に原状回復やハウスクリーニングを承っております。当社は、スピード感のある原状回復を心掛けております。空室の期間をなるべく短くしたいオーナー様・管理会社様は、ぜひ当社におまかせください。

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